日本美容外科学会専門医制度規則
第1章 総則
- 第1条
- 本制度は、美容外科学の進歩に応じて、美容外科医の知識と医療技術を高め、すぐれた美容外科医の養成と幅広い分野にわたる先進医療を含めた生涯にわたる研さんを図ることにより、国民医療に貢献することを目的とする。
- 第2条
- 一般社団法人日本美容外科学会(以下「日本美容外科学会」という。)は、前条の目的を達成するため、専門医制度委員会(以下「委員会」という。)を設置し、日本美容外科学会専門医(以下「専門医」という。)を認定し、さらに本制度を維持するための事業を行う。
第2章 委員
- 第3条
- 委員会を構成する委員は、専門医制度担当理事及び理事会において候補者として選出し、理事長が委嘱する者とする。
- 第4条
- 委員の任期は2年とし、再任されることができる。
- 委員に欠員を生じたときは、理事長が補充する。
- 補充された委員の任期は、前任者の残任期間とする。
第3章 委員会
- 第5条
- 委員会に、委員長及び2人の副委員長を置く。
- 委員長は、専門医制度担当理事とし、副委員長は、委員の互選による。
- 委員長は、委員会を招集して議長となる。
- 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるときはその職務を代行する。
- 第6条
- 委員会は、委員定数の過半数が出席しなければ、その会議を開くことができない。
- 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは委員長の決するところによる。
- 第7条
- 委員会は、施行細則の定めるところにより専門委員会を置くことができる。
第4章 専門医の認定
- 第8条
- 理事長は、次の各号のいずれにも該当する医師を委員会の議決を経て専門医と認定する。
- 日本美容外科学会および日本先進医療医師会の会員である者。
- 第9条に規定する施設において、施行細則で定める研修内容により5年以上美容外科臨床を研修した者。あるいは厚生労働省の定める卒後臨床研修(2年間)終了後、第9条に規定する施設において施行細則で定める研修内容により5年以上美容外科臨床を研修した者。
- 委員会が行う専門医認定試験に合格した者。
第5章 研修施設
- 第9条
- 委員会は、施行細則で定める基準に従い研修施設を審査して理事長に答申し、これに基づき理事長が研修施設を認定する。
- 第10条
- 理事長は、委員会が不適当と認めた研修施設の認定を取消すことができる。
第6章 専門医の資格の更新
- 第11条
- 第8条の規定により専門医の認定を受けた者は、5年ごとにその資格を更新するものとする。
- 資格の更新をしようとする者は、施行細則で定める生涯教育基準に従い必要な単位を履修しなければならない。
第7章 専門医の資格の喪失
- 第12条
- 専門医の資格更新を行わなかった者は、その資格を喪失する。
- 第13条
- 専門医は、次の各号の一に該当する場合には、委員会の議決を経てその資格を喪失する。
- 専門医としての資格を辞退したとき。
- 規定により会員としての資格を喪失したとき。
- 日本先進医療医師会定款の規定により会員としての資格を喪失したとき。
- 第14条
- 理事長は、専門医としてふさわしくない行為のあった者について、委員会及び理事会の議決を経て専門医の資格を喪失させることができる。
- 第15条
- 第13条及び第14条の規定により専門医の資格を喪失した者であっても、その後の事情により再び資格を与えるのが適当であると認められるに至ったときは、理事長は、委員会及び理事会の議決を経て再び資格を与えることができる。
第8章 指導医の認定
- 第16条
- 理事長は、医師としての患者に対する心構えや態度の修練とともに、専門医として必要な知識と技能を習得させるため、次の各号のいずれにも該当する専門医、または次の第2号もしくは第4号に該当せずとも委員会が第2号もしくは第4号と同等以上の知識及び技能を有すると認めた専門医を、委員会の議決を経て指導医と認定する。
- 専門医の資格更新を1回以上行った者。
- 第9条に規定する施設において、常勤の医師として指導に当たっていること、または指導に当たる予定であることを、大学美容外科主任教授、またはこれに準ずるものが証明した者。
- 医学系の博士号を取得している者。
- 施行細則で定める認定基準を満たす者。
第9章 指導医の資格の更新
- 第17条
- 第16条の規定により指導医の認定を受けた者は、専門医の資格更新と同時に指導医の資格を更新するものとする。
- 資格の更新をしようとする者は、施行細則で定める更新基準を満たさなければならない。
第10章 指導医の資格の喪失
- 第18条
- 指導医の資格更新を行わなかった者は、その資格を喪失する。
- 第19条
- 指導医は、次の各号の一に該当する場合は、委員会の議決を経てその資格を喪失する。
- 指導医としての資格を辞退したとき。
- 専門医としての資格を喪失したとき。
- 第9条に規定する施設の常勤の医師でなくなったとき。
- 第20条
- 指導医としてふさわしくない行為のあった者については、第14条の規定を準用する。
第11章 雑則
- 第21条
- この規則の変更は、委員会の議を経て、理事会の議決を得なければならない。
- 第22条
- この規則の施行に必要な細則は、委員会および理事会の議決を経て別に定める。
- 第23条
- この規則の施行について決定された事項は、機関誌に掲載するものとする。
付則
- この規則は、平成25年4月1日から施行する。
- 理事長は、平成25年4月1日現在、既に美容外科を標榜している当学会員であって、専門医の認定を希望する者については、平成26年3月31日までは第8条の規定にかかわらず、施行細則の定めるところにより専門医と認定することができる。
了解事項
- 第1条
- 第2章第3条の委員は、日本美容外科学会から選出された3名以上12名以内をもって構成する。(平成25年4月1日了解事項)
- 第2条
- 第2章第4条の委員の任期は、連続2期を超えないものとする。
- 第3条
- 第3章第7条の専門委員会の委員は、委員長の推薦により理事長が委嘱する。
- 第4条
- 第4章第8条第2号の5年には他科のローテイト期間も含めるものとする。
- 第5条
- 付則第2項によって専門医の認定を希望する者は、平成25年6月30日までに専門医認定のための登録を受けなければならない。
指導医・専門医一覧(50音順)
| 指導医 | |||
|---|---|---|---|
| 高須 克弥 | 保志名 勝 | 高田 章好 | |
| 専門医 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 伊澤 克巳 | 河野 多鶴子 | 田中 亜希子 | 真崎 信行 | |
| 石原 信浩 | 清水 一樹 | 長澤 誠一郎 | 水谷 和則 | |
| 上野 正樹 | 末武 信宏 | 平田 修人 | 水野 力 | |
| 梅澤 文彦 | 高須 克弥 | 福井 卓也 | 門司 明夫 | |
| 北村義洋 | 高須 幹弥 | 福岡 大太朗 | 山子 大助 | |
| 木村 知史 | 高橋 金男 | 船倉 豪志 | 吉種 克之 | |
| 久保 隆之 | 竹内 重夫 | 保志名 勝 | 早稲田 豊美 | |
| 杉江 善哉 | 綿引 一 | 山川 雅之 | 森上 和樹 | |
| 認定医 | |||
|---|---|---|---|
| 大橋 昌敬 | 南條 昭雄 | 松山 淳 | 八幡 真代 |
| 小田 晴彦 | 野口 道男 | 山本 博意 | 渡邊 靖夫 |
| 武田 安代 |
専門医認定制度の概要
1.受験資格
卒後臨床研修2年の後、研修プログラムで通算5年以上所定の研修が必要です。
この間少なくとも3年以上美容外科臨床に専従し、美容外科手術経験の症例を満たすことが必須です。
卒後教育委員会が資格審査します。
2.専門医研修プログラム
研修プログラム(認定施設)は年間500例以上の手術症例を有し、医師数・設備・指導体制等の基準を満たした基幹施設・研修施設・関連施設で構成されます。
プログラムの認定・更新・取り消しは専門医認定委員会が行います。
3.指導医
指導医は、個人の臨床・研究の実績を勘案して卒後教育委員会で審査され、5年毎に更新されます。
4.専門医試験
年1回、「筆記試験」と「口頭試問」がおこなわれます。
「筆記試験」では、美容外科に関する計250の問題が出題され、専門的知識や判断力が問われます。
その合格者が「口頭試問」に進みますが、実際に治療された患者さんの症状、診断画像や手術中の写真・動画などが実例として計100例提示され、それぞれについて一問一答形式で診断、治療方針、手術の実際など、実地に即した診療能力が試験官によって問われます。
専門医生涯教育制度の概要
- 美容外科専門医は、認定後も最新の知識と技術を学び続けることが義務づけられ、5年毎に資格を更新する必要が有ります。生涯教育委員会では学習や研究活動を点数化した「クレジット(履修単位)登録制度」を採用して評価しています。
- 対象
-
- ・学会等への参加や発表
- ・学術誌での論文発表
- ・症例報告
- また、5年間の認定期間に最低1回、本学会が認定する医療倫理、医療安全、医療事故、医事法制に関する研修を受講することが義務づけられています。
願書入手方法
*願書の添付書類の内「症例記録」につきまして複数の申請者から連絡があり、「患者様から個人情報をお預かりする際に、本選考試験に利用することは、承諾いただいた使用目的外使用になってしまうので提出できない」とのご指摘がありました。
そこで学会専門医制度委員の協議の結果、今年度中にきちんとした制度を構築することとし、今回に限り、面接試験時に実績業績についてご本人からよく聴取することで、割愛することとなりましたので、「受験願書」と「履歴、実績」の2ページを記載してお送り下さい。
すでに提出いただいた先生にはお詫びいたします。しかしながら、この提出によって面接試験会場で症例説明が省略できますことを申し添えます。
他方、面接試験終了後の専門医認定委員会において個別に審査する際に実績の評価は重要視されますので、受験者は試験前に自己資料として準備しておいて下さい。
今回の試験の流れとしましては、面接試験の後、月内に委員会を開催して審議します。最終的には翌月理事会の承認を経て、合格者に通知すると共に、専門医認定証が送られます。
以下よりダウンロードをお願いいたします。
各申請書送付先
〒104-0061 東京都中央区銀座8-10-8
銀座8丁目10番ビル6階
日本美容外科学会事務局宛
TEL:03-3571-1270 FAX:03-3573-2113










専門医認定制度願書





