日本美容外科学会 定款
一般社団法人 日本美容外科学会 定款
第1章 総則
- 第1条 (名称)
- 本社団は一般社団法人日本美容外科学会 (JAPAN SOCIETY OF AESTHETIC SURGERY)と称する。
- 第2条 (目的)
- 本社団は美容外科に関する研究並びに科学的知識および技術の普及発達と美容外科の学術上の地位の確立を図り、併せて会員相互の向上・発展を求め、医道に則り美容外科を通じ人類の健康と幸福の増進を図ることを目的とする。
- 第3条 (事業)
- 本社団は前条の目的を達成するため、下記の事業を行う。
- 美容外科に関する研究の助成・業績の発表・表彰および学会・講演会などの開催。
- 美容外科専門医制度に関する事業。
- 機関誌・論文・図書などの刊行。
- 美容外科学およびこれに関連する医療制度の調査・研究。
- 美容外科医療に従事する者の向上のための指導・育成。
- 日本学術会議・日本先進医療医師会・日本医師会・内外の関係学術団体・関係官庁・関係団体との連絡・提携・協力。
- その他本社団の目的を達成するために必要と認める事業。
- 第4条 (主たる事務所)
- 本社団は主たる事務所を東京都中央区に置く。
2 本社団は、理事会の決議によって従たる事務所を必要な地に置くことができる。 - 第5条 (地方支部)
- 本社団は理事会の承認を経て、地方支部を置くことができる。
第2章 会員
- 第6条 (会員)
- 本社団の会員は下記の通りとする。
- 正会員
本社団の目的に賛同する医師 (歯科医師を含む。以下同じ。)で、本社団の目的に賛同し理事会の承認を得た者。 - 賛助会員
美容外科に関連のある団体あるいは個人で、本社団の目的に賛同し理事会の承認を得た者。 - 一般会員
本社団の目的に賛同する者(非医師)。 - 名誉会員
本社団に対し、特に功労のあった者のうちより理事会の推薦により理事長の承認を得た者。
- 正会員
- 第7条 (入会手続)
- 本社団の目的に賛同して会員になろうとする者は,所定の手続きにより書面を以て入会申込を行わなければならない。
- 前項の申込があったときは、その入会の可否については、理事会の審査を経て、これを決定する。
- 第8条 (会費)
- 正会員および賛助会員は、所定の入会金並びに年額会費を納入しなければならない。これらの入会金並びに年額会費は下記の通りとする。
- 正会員
入会金 10,000円
年会費 12,000円 - 一般会員
入会金 免除
年会費 5,000円 - 賛助会員
入会金 免除
年会費 100,000円 - 第9条 (会員の特典)
- 本社団の会員は下記の特典を受ける。
- 機関誌・図書の配布を受けること。
- 学会・研究会・講演会などに出席すること。
- 理事会を経て機関誌に研究発表を行なうこと。
- その他、美容外科の進歩に関する情報の提供。
- 第10条 (会員の表彰)
- 本社団の発展または美容外科の進歩に著しく寄与した会員に対しては、本社団が、理事会の承認の上、その貢献度に対して表彰を行う。
- 第11条 (退会)
- 会員は本社団を退会しようとするときには、書面を以て本社団に届け出て、理事会の承認を得るものとする。但し、この場合、既納の会費などは、返還しない。
- 第12条 (会員資格の喪失)
- 会員は以下の理由によって、その資格を喪失する。
- 死亡したとき。
- 会員たる体面を汚した場合、或いは会員として適当でない行為を示したとき。
- 正当な理由なく、2年間会費を未納にしたとき。
- 理事会の決議による除名の処分を受けたとき。
第3章 社員
- 第13条(社員)
- 本社団の社員は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(以下単に一般法人法という。)上の社員とする。
2 本社団の社員になろうとする者は、社員総会の承認を得なければならない。
3 本社団は、社員名簿を備えて置き、社員の変更があるごとに必要な変更を加えなければならない。 - 第14条(社員資格の喪失)
- 社員は、次に掲げる理由によりその資格を失う。
- 除名
- 死亡
- 退社
- 第15条 (役員の選出)
- 社員は、退社しようとするときは、その旨を理事長に届け出てその同意を得なければならない。但し、やむを得ない事由のあるときは、社員はいつでも退社することができる。
第4章 社員総会
- 第16条(構成)
- 社員総会は、すべての社員をもって構成する。
- 第17条(権限)
- 社員総会は、次の事項について決議する。
- 社員の入会及び除名
- 理事及び監事の選任又は解任
- 貸借対照表及び損益計算書並びにこれらの附属明細書の承認
- 定款の変更
- 解散及び残余財産の処分
- その他社員総会で決議するものとして法令又はこの定款で定められた事項
- 第18条(開催)
- 本社団の社員総会は定時社員総会及び臨時社員総会とする。定時社員総会は毎年度6月に1回開催するほか、臨時社員総会は必要がある場合に開催する。
- 第19条(招集)
-
- 社員総会は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事会の決議に基づき理事長が招集する。ただし、理事長に事故があるときは、あらかじめ理事会において定めた順序により、他の理事がこれに当たる。
- 総社員の議決権の10分の1以上の議決権を有する社員は、理事長に対し、社員総会の目的である事項及び招集の理由を示して社員総会の招集を請求することができる。
- 社員総会を招集するには、理事長は社員総会の日の10日前までに社員に対して必要事項を記載した書面をもって通知する。
- 第20条 (議長)
- 定時社員総会及び臨時社員総会の議長は、理事長がこれに当たる。ただし、理事長に事故があるときは、あらかじめ理事会において定めた順序により、他の理事がこれに当たる。
- 第21条 (議決権)
- 社員総会における議決権は社員1名につき1個とする。
- 第22条(決議)
-
- 社員総会の決議は、法令又はこの定款に別段の定めのある場合を除き、総社員の議決権の過半数を有する社員が出席し、出席した当該社員の議決権の過半数をもって行う。
- 前項の規定にかかわらず、次の決議は総社員の半数以上であって、総社員の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行う。
- (1)社員の除名
- (2)監事の解任
- (3)定款の変更
- (4)解散
- (5)その他法令で定められた事項
- 理事又は監事を選任する議案を決議するに際しては、候補者毎に第1項の決議を行なわなければならない。理事又は監事の候補者の合計数が第24条に定める定数を上回る場合には、過半数の賛成を得た候補者の中から得票数の多い順に定数の枠に達するまでの者を選任することとする。
- 第23条(議事録)
- 社員総会の議事録については、法令で定めるところにより議事録を作成する。
第5章 役員
- 第24条 (役員)
-
- 本社団には下記の役員を置く。
- (1)理事 3名以上20名以内
- (2)監事 2名以内
- 理事のうち1名を理事長とする。又必要に応じて副理事長1名以上及び常務理事1名以上を定めることができる。
- 本社団には下記の役員を置く。
- 第25条(役員の選任)
-
- 理事及び監事は、社員総会の決議によって選任する。
- 理事長は理事会の決議によって理事の中から選定する。理事長をもって一般法人法上の代表理事とする。
- 副理事長及び常務理事は、理事会の決議によって理事の中から選定する。副理事長及び常務理事をもって一般法人法上の業務執行理事とする。
- 監事は、本社団の理事又は使用人を兼ねることができない。
- 第26条(理事の職務及び権限)
-
- 理事は、理事会を構成し、法令及びこの定款で定めるところにより職務を遂行する。
- 理事長は、法令及びこの定款で定めるところにより、本社団を代表し、その業務を執行し、副理事長・常務理事は理事会において別に定めるところにより、本社団の業務を分担執行する。
- 理事長及び副理事長・常務理事は毎事業年度に4ヶ月を超える期間で2回以上、自己の職務の執行の状況を理事会に報告しなければならない。
- 副理事長は理事長を補佐し、理事長事故あるときは、その職務を代行する。
- 理事は理事長・副理事長ともに事故あるとき、または連絡が困難であるときは、その職務を代行する。
- 第27条(監事の職務及び権限)
-
- 監事は、理事の職務の執行を監査し、法令で定めるところにより監査報告を作成する。
- 監事は、いつでも理事及び使用人に対して事業の報告を求め、本社団の業務及び財産の状況を調査することができる。
- 第28条(役員の任期)
-
- 理事の任期は選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時社員総会の終結の時までとする。
- 監事の任期は選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時社員総会の終結の時までとする。
- 補欠により選任された理事又は監事の任期は、前任者の任期の満了する時までとする。
- 理事又は監事は、第24条に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了又は辞任により退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお理事又は監事としての権利義務を有する。
- 第29条(役員の解任)
- 理事及び監事は、社員総会の決議によって解任することができる。
- 第30条 (名誉理事長)
-
- 本社団に名誉理事長を置くことが出来る。
- 名誉理事長は長年本社団の役員として本会の発展に貢献したものとする。
- 名誉理事長は、理事会の決議を経て、理事長がこれを委嘱する。
- 第31条 (顧問または名誉顧問)
-
- 本社団に顧問または名誉顧問を置くことができる。
- 顧問または名誉顧問は、理事会の決議を経て、理事長がこれを委嘱する。
- 第32条 (事務局職員)
- 事務局職員は理事長が任命する。
第6章 委員会
- 第33条 (委員会)
-
- 本社団は、必要があるときは、委員会を設けることができる。
- 各委員会の委員は、理事長が委嘱し、任期は、特に定めのある場合を除き、理事長の任期と同一とする。
- 委員会の運営に必要な事項は、別に定めることができる。
第7章 理事会
- 第34条(構成)
-
- 本社団に理事会を置く。
- 理事会は、すべての理事をもって構成する。
- 第35条(権限)
- 理事会は次の職務を行う。
- 本社団の業務執行の決定
- 理事の職務の執行の監督
- 理事長の選定及び解職
- 業務執行理事である副理事長、常務理事の選定及び解職
- 正会員及び賛助会員の入会の承認
- 事業計画及び収支予算の承認
- その他理事会で決議又は承認するものとして法令又はこの定款で定められた事項
- 第36条(招集)
-
- 理事会は理事長が招集する。
- 理事長が欠けたとき又は理事長に事故があるときは、副理事長又は常務理事が理事会を招集する。
- 第37条(議長)
- 理事会の議長は、理事長がこれに当たる。ただし、理事長に事故があるときは、あらかじめ理事会において定めた順序により他の理事がこれに当たる。
- 第38条(決議)
-
- 理事会の決議について一般の利害関係を有する理事を除く理事の過半数が出席し、その過半数をもって決議する。
- 前項の規定にかかわらず、一般法人法第96条の要件を満たしたときは、理事会の決議があったものとみなす。
- 第39条(議事録)
-
- 理事会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。
- 出席した理事長及び監事は、前項の議事録に記名捺印する。
第8章 学術集会
- 第40条 (学術集会)
- 本社団は理事会の決議を経て日本美容外科学会・年次総会並びに、日本美容外科学会・地方会の呼称で学術集会を開催する。
- 第41条 (会長)
- 前条の学術集会開催にあたり、理事会の決議を経て理事会が会員の中から会長を任命する。
第9章 資産及び会計
- 第42条(事業年度)
- 本社団の事業年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
- 第43条(事業計画及び収支予算)
-
- 本社団の事業計画書及び収支予算書は、毎年事業年度の開始の前の前日までに、理事長が作成し理事会の承認を受けなければならない。これを変更する場合も同様とする。
- 前項の書類については、主たる事務所に当該事業年度が終了するまでの間備え置くものとする。
- 第44条(事業報告及び決算)
-
- 本社団の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、理事長が次の書類を作成し、監事の監査を受けた上で、理事会の承認を経て、定時社員総会に提出し、第1号及び第2号の書類についてはその内容を報告し、第3号から第5号までの書類については承認を受けなければならない。
- (1)事業報告
- (2)事業報告の附属明細書
- (3)貸借対照表
- (4)損益計算書(正味財産増減計算書)
- (5)貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の附属明細書
- 前項の書類のほか、次の書類を主たる事務所に5年間据え置くとともに、定款、社員名簿を主たる事務所に据え置くものとする。
- 本社団の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、理事長が次の書類を作成し、監事の監査を受けた上で、理事会の承認を経て、定時社員総会に提出し、第1号及び第2号の書類についてはその内容を報告し、第3号から第5号までの書類については承認を受けなければならない。
第10章 定款の変更及び解散
- 第46条(定款の変更)
- この定款は、社員総会の決議によって変更することができる。
- 第47条(解散)
- 本社団の解散は、社員総会の決議、その他法令で定められた事由により解散する。
- 第48条(残余財産の帰属)
- 本社団が清算をする場合において有する残余財産は、社員総会の決議を経て、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第5条第17号に掲げる法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。
第11章 公告の方法
- 第49条(公告)
- 本社団の公告は、官報に掲載してする。
附則
- 第50条(法令の準拠)
- この定款に定めない事項は、すべて一般法人法その他の法令によるものとする。

日本美容外科学会委員会設置規則
総務委員会規則
- 第1条 (名称)
- 本委員会は総務委員会と称する。
- 第2条 (目的)
- 本委員会は日本美容外科学会の運営全般に関する諸問題について検討することを目的とする。
- 第3条 (事業)
- 本委員会は前条の目的を達するために必要な次の事業を実施する。
- 学会、開業医を発展させるための諸活動の展開
- 会員規律向上に向けた取り組み
- 経営相談室の設置運営
- 共同購入(指定業者制)事業による経費削減についての取り組み
- 医師募集のサポート(学会HPへの掲載、学術集会会場でのアプローチ)
- 行政へのアプローチ(保険診療と自由診療の平等の実現を目指して)
- 美容医業経営、能力向上を目的とした勉強会の開催
- 開業医同士の業務提携のサポート
- 第4条 (委員)
- 本委員会の委員は正会員および学識経験者の中から、理事長が委嘱する。任期は2年とし、再任を妨げない。
- 第5条 (委員長)
- 理事長は委員会の議を経て、構成する委員の中から委員長を選任する。
- 第6条 (委員会の招集)
- 委員長はあらかじめ議題を示して、委員会を招集する。
- 第7条 (規則変更)
- 本規則は理事長の承認によって変更することができる。
- 付則
-
- 本規則は平成25年4月1日より実施する。

学会誌編集委員会規則
- 第1条 (名称)
- 本委員会は学会誌編集委員会と称する。
- 第2条 (目的)
- 本委員会は日本美容外科学会雑誌を編集することを目的とする。
- 第3条 (事業)
- 本委員会は前条の目的を達するために必要な事項を検討し、実施する。
- 第4条 (委員)
- 本委員会の委員は正会員の中から理事会の議を経て、理事長が委嘱する。
委員の任期は2年とし、再任を妨げない。 - 第5条 (委員長)
- 理事長は理事会の議を経て、委員会を構成する委員の中から委員長を選任する。
- 第6条 (委員会の招集)
- 委員長はあらかじめ議題を示して、委員会を招集する。
- 第7条 (規則変更)
- 本規則は理事会の承認によって変更することが出来る。
- 付則
-
- 本会則は平成3年6月20日より実施する。
- 一部改正 平成5年4月15日

国際委員会規則
- 第1条 (名称)
- 本委員会は学会国際委員会と称する。
- 第2条 (目的)
- 本委員会は日本美容外科学会の国際学会との交流を目的とする。
- 第3条 (事業)
- 本委員会は前条の目的を達するために必要な事項を検討し、実施する。
- 第4条 (委員)
- 本委員会の委員は正会員の中から理事会の議を経て、理事長が委嘱する。委員の任期は2年とし、再任を妨げない。
- 第5条 (委員長)
- 理事長は理事会の議を経て、委員会を構成する委員の中から委員長を選任する。
- 第6条 (委員会の招集)
- 委員長はあらかじめ議題を示して、委員会を招集する。
- 第7条 (規則変更)
- 本規則は理事会の承認によって変更することが出来る。
- 付則
-
- 本会則は平成3年6月20日より実施する。
- 平成5年4月15日一部改正
- 平成25年4月1日一部改正

教育研修委員会規則
- 第1条 (名称)
- 本委員会は教育研修委員会と称する。
- 第2条 (目的)
- 本委員会は美容外科学に関する医学教育および継続研修について検討することを目的とする。
- 第3条 (事業)
- 本委員会は前条の目的を達するために必要必要な事業を検討し、実施する。
- 第4条(委員)
- 本委員会の委員は正会員の中から理事会の議を経て、理事長が委嘱する。委員の任期は2年とし、再任を妨げない。
- 第5条(委員長)
- 理事長は理事会の議を経て、委員会を構成する委員の中から委員長を選任する。
- 第6条 (委員会の招集)
- 委員長はあらかじめ議題を示して、委員会を招集する。
- 第7条(規則変更)
- 本委員会の事業を推進するために、実行委員を置くことが出来る。
- 第8条(規則変更)
- 本規則は理事会の承認によって変更することが出来る。
- 付則
-
- 本規則は平成3年6月20日より実施する。
- 平成5年4月15日一部改正
- 平成25年4月1日一部改正

コンプライアンス委員会規則
- 第1条 (名称)
- 本委員会はコンプライアンス委員会と称する。
- 第2条 (目的)
- 本委員会は日本美容外科学会のコンプライアンスに関わる諸問題について対応することを目的とする。
- 第3条 (事業)
- 本委員会は前条の目的を達するために必要な次の事業を実施する。
- 会員共助、保護活動(医療事故対応、クレーム対応)
- 脅迫、誹謗中傷等ネット犯罪対策
- 承認前医療機器の取り扱いの簡素化に向けた取り組み
- 行政対応窓口の設置、運営
- 法的諸問題への対応
- 第4条 (委員)
- 本委員会の委員は正会員および学識経験者の中から、理事長が委嘱する。任期は2年とし、再任を妨げない。
- 第5条 (委員長)
- 理事長は委員会の議を経て、構成する委員の中から委員長を選任する。
- 第6条 (委員会の招集)
- 委員長はあらかじめ議題を示して、委員会を招集する。
- 第7条 (規則変更)
- 本規則は理事長の承認によって変更することができる。
- 付則
-
- 本規則は平成25年4月1日より実施する。

広報委員会規則
- 第1条 (名称)
- 本委員会は広報委員会と称する。
- 第2条 (目的)
- 本委員会は日本美容外科学会の広報に関わる諸問題に対応することを目的とする。
- 第3条 (事業)
- 本委員会は前条の目的を達するために必要な次の事業を実施する。
- メディア対応窓口設置運営
- 共同広告の展開(HPその他の媒体)、共同番組の制作
- 会員の自由な意見を反映させる会報およびWEB版
- 広告規制の適正化に向けた取り組み
- 第4条 (委員)
- 本委員会の委員は正会員および学識経験者の中から、理事長が委嘱する。任期は2年とし、再任を妨げない。
- 第5条 (委員長)
- 理事長は委員会の議を経て、構成する委員の中から委員長を選任する。
- 第6条 (委員会の招集)
- 委員長はあらかじめ議題を示して、委員会を招集する。
- 第7条 (規則変更)
- 本規則は理事長の承認によって変更することができる。
- 付則
-
- 本規則は平成25年4月1日より実施する。

倫理委員会規則
- 第1条 (目的)
- この内規は、日本美容外科学会会員が、それぞれの診療、研究に際して、人体を対象とした新しい診療技術の開発・実施を行なう場合、その内容がヘルシンキ宣言 (1975年東京総会、1983年ベニス総会で修正)の主旨を尊重して医の倫理に基づいて適性に行なわれるよう所定の審査、検討を行ない、人道的に配慮し、評価並びに勧告することを目的とする。
- 第2条 (審査の対象)
- この内規による審査は、本社団会員によって行なわれる研究あるいは医療行為に関して、その目的並びに実施方法について行なう。
- 第3条 (審査、検討の基本方針)
- この内規による審査は、申請に基づき、前条の医療行為の目的並びに実施に関して、この内規が意図する倫理的・社会的観点から行なう。
- 第4条 (委員会の設置)
- この内規による審査、検討を行なうために、本社団に倫理委員会 (以下、委員会という)を置く。
- 第5条 (委員会の組織)
- 委員会は以下の各号に揚げる委員を持って組織する。
- 日本美容外科学会 理事長
- 会員中の専門領域経験 若干名
- 医学・医療関係の学識経験者 若干名
- 前項第2号並びに第3号の委員に関しては、日本美容外科学会・理事会により、適任者を選出し、理事長が委嘱する。
- 第1項第2号並びに第3号の委員の任期は3年とし、再任を妨げない。
- 委員が申請当事者となった場合は、当該事業の審議には参加しない。
- 第6条 (委員長)
-
- 委員会に委員長を置き、委員長は、理事会の選出による。
- 委員長は、委員を招集し、その議長となる。
- 第7条 (議事)
-
- 委員会は、委員の過半数の出席により開催される。
- 委員会は申請者を委員会に出席させた上で、目的、計画並びに内容に関して説明を受けると共に、意見を述べさせることが出来る。
- 委員会が必要と認めるときには、専門家を特別委員として、委員会の審議に加えることが出来る。に関して説明を受けると共に、意見を述べさせることが出来る。
- 前項の委員は、審査対象事案毎に必要に応じて、理事長が委嘱するものとする。
- 第3項の委員の任期は、当該事案の審査終了の日迄とする。
- 審査、検討の経過並びに勧告内容は、記録として保存し、委員会が必要と認めた場合には、公表することが出来る。
- 第8条 (結果判定)
- 審査の判定は、出席委員の合意による。
- 第9条(申請手続き並びに判定通知)
-
- 申請をしようとするものは、所定の申請書に必要事項を記入し、委員長に提出しなければならない。
- 委員長は、審査終了後すみやかにその判定結果を文書により申請者に通知するものとする。
- 第10条(事務)
- 委員会の事務は、日本美容外科学会事務局において処理する。
- 第11条 (内規の改廃)
- この内規の改廃は、理事会の議を経なければならない。
- 付則
-
- この内規は、平成3年3月20日より施行する。
- 平成5年4月15日一部改正
- 平成25年4月1日一部改正

専門医制度委員会規則
第1章 総則
- 第1条
- 本制度は、美容外科学の進歩に応じて、美容外科医の知識と医療技術を高め、すぐれた美容外科医の養成と幅広い分野にわたる先進医療を含めた生涯にわたる研さんを図ることにより、国民医療に貢献することを目的とする。
- 第2条
- 一般社団法人日本美容外科学会(以下「日本美容外科学会」という。)は、前条の目的を達成するため、専門医制度委員会(以下「委員会」という。)を設置し、日本美容外科学会専門医(以下「専門医」という。)を認定し、さらに本制度を維持するための事業を行う。
第2章 委員
- 第3条
- 委員会を構成する委員は、専門医制度担当理事及び理事会において候補者として選出し、理事長が委嘱する者とする。
- 第4条
-
- 委員の任期は2年とし、再任されることができる。
- 委員に欠員を生じたときは、理事長が補充する。
- 補充された委員の任期は、前任者の残任期間とする。
第3章 委員会
- 第5条
-
- 委員会に、委員長及び2人の副委員長を置く。
- 委員長は、専門医制度担当理事とし、副委員長は、委員の互選による。
- 委員長は、委員会を招集して議長となる。
- 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるときはその職務を代行する。
- 第6条
-
- 委員会は、委員定数の過半数が出席しなければ、その会議を開くことができない。
- 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは委員長の決するところによる。
- 第7条
- 委員会は、施行細則の定めるところにより審議委員会等専門委員会を置くことができる。
第4章 専門医の認定
- 第8条
- 理事長は、次の各号のいずれにも該当する医師を委員会の議決を経て専門医と認定する。
- 日本美容外科学会および日本先進医療医師会の会員である者。
- 第9条に規定する施設において、施行細則で定める研修内容により5年以上美容外科臨床を研修した者。あるいは厚生労働省の定める卒後臨床研修(2年間)終了後、第9条に規定する施設において施行細則で定める研修内容により5年以上美容外科臨床を研修した者。
- 委員会が行う専門医認定試験に合格した者。
第5章 研修施設
- 第9条
- 委員会は、施行細則で定める基準に従い研修施設を審査して理事長に答申し、これに基づき理事長が研修施設を認定する。
- 第10条
- 理事長は、委員会が不適当と認めた研修施設の認定を取消すことができる。
第6章 専門医の資格の更新
- 第11条
-
- 第8条の規定により専門医の認定を受けた者は、5年ごとにその資格を更新するものとする。
- 資格の更新をしようとする者は、施行細則で定める生涯教育基準に従い必要な単位を履修しなければならない。
第7章 専門医の資格の喪失
- 第12条
- 専門医の資格更新を行わなかった者は、その資格を喪失する。
- 第13条
- 専門医は、次の各号の一に該当する場合には、委員会の議決を経てその資格を喪失する。
- 専門医としての資格を辞退したとき。
- 規定により会員としての資格を喪失したとき。
- 日本先進医療医師会定款の規定により会員としての資格を喪失したとき。
- 第14条
- 理事長は、専門医としてふさわしくない行為のあった者について、委員会及び理事会の議決を経て専門医の資格を喪失させることができる。
- 第15条
- 第13条及び第14条の規定により専門医の資格を喪失した者であっても、その後の事情により再び資格を与えるのが適当であると認められるに至ったときは、理事長は、委員会及び理事会の議決を経て再び資格を与えることができる。
第8章 指導医の認定
- 第16条
- 理事長は、医師としての患者に対する心構えや態度の修練とともに、専門医として必要な知識と技能を習得させるため、次の各号のいずれにも該当する専門医、または次の第2号もしくは第4号に該当せずとも委員会が第2号もしくは第4号と同等以上の知識及び技能を有すると認めた専門医を、委員会の議決を経て指導医と認定する。
- 専門医の資格更新を1回以上行った者。
- 第9条に規定する施設において、常勤の医師として指導に当たっていること、または指導に当たる予定であることを、大学美容外科主任教授、またはこれに準ずるものが証明した者。
- 医学系の博士号を取得している者。
- 施行細則で定める認定基準を満たす者。
第9章 指導医の資格の更新
- 第17条
-
- 第16条の規定により指導医の認定を受けた者は、専門医の資格更新と同時に指導医の資格を更新するものとする。
- 資格の更新をしようとする者は、施行細則で定める更新基準を満たさなければならない。
第10章 指導医の資格の喪失
- 第18条
- 指導医の資格更新を行わなかった者は、その資格を喪失する。
- 第19条
- 指導医は、次の各号の一に該当する場合は、委員会の議決を経てその資格を喪失する。
- 指導医としての資格を辞退したとき。
- 専門医としての資格を喪失したとき。
- 第9条に規定する施設の常勤の医師でなくなったとき。
- 第20条
- 指導医としてふさわしくない行為のあった者については、第14条の規定を準用する。
第11章 雑則
- 第21条
- この規則の変更は、委員会の議を経て、理事会の議決を得なければならない。
- 第22条
- この規則の施行に必要な細則は、委員会および理事会の議決を経て別に定める。
- 第23条
- この規則の施行について決定された事項は、機関誌に掲載するものとする。
付則
- この規則は、平成25年4月1日から施行する。
- 理事長は、平成25年4月1日現在、既に美容外科を標榜している当学会員であって、専門医の認定を希望する者については、平成26年3月31日までは第8条の規定にかかわらず、施行細則の定めるところにより専門医と認定することができる。
了解事項
- 第1条
- 第2章第3条の委員は、日本美容外科学会から選出された3名以上12名以内をもって構成する。(平成25年4月1日了解事項)
- 第2条
- 第2章第4条の委員の任期は、連続2期を超えないものとする。
- 第3条
- 第3章第7条の専門委員会の委員は、委員長の推薦により理事長が委嘱する。
- 第4条
- 第4章第8条第2号の5年には他科のローテイト期間も含めるものとする。
- 第5条
- 付則第2項によって専門医の認定を希望する者は、平成25年6月30日までに専門医認定のための登録を受けなければならない。

専門医制度委員会規則施行細則
第1章 細則の目的
- 第1条
- 日本美容外科学会専門医制度規則第22条に基づき、この細則を定める。
第2章 審議委員会
- 第2条
- 審議委員会の事務局は日本美容外科学会の事務所内におく。
- 第3条
- 審議委員会委員に欠員が出来た場合には、規則第4条第1項に従い補充する。補充された委員の任期は前任者の残任期間とする。
- 第4条
- 審議委員会は定員の3分の2以上の出席を持って成立し、議決は出席者の過半数によって行なう。
- 第5条
- 審議委員会の委員長は議事録を作成し、議決は出席者の過半数によって行なう。
- 第6条
- 審議委員会の委員は、業務上知りえた一切の情報に関して慎重に取り扱う義務がある。
第3章 専門医を申請する資格と認定
- 第7条
- 専門医の認定を申請する者は、次の各項の資格の全てを満足することが必要である。
- 日本国医師免許証を有すること。
- 申請時において5年以上引き続き当学会の正会員であり、日本先進医療医師会の正会員である者。
- 当学会の学術集会に5回以上出席した者および同等の学術活動を理事長が認めた者。
- 5年以上美容外科(内、4年以内に限り形成外科診療期間を認める)を標傍して診療に従事している者で以下の美容外科症例の治療を行なった者。
- 症例
-
- ① 目(重瞼、上(下)眼瞼除皺術、目頭切開)・・・・100症例以上
- ② 豊胸、脂肪吸引、FL,隆鼻、顎整形、骨切り・・・50症例以上
- ③ 上記①と②を含む300症例以上の術者としての症例
- 症例報告書には所属長の承認を必要とする。
第4章 指導医
- 第8条
- 指導医の資格を取得するためには、それにふさわしい人格を有し、美容外科に関する豊富な学術知識と卓越した専門的技能並びに指導能力を有することを必要とする。
第5章 申請および認定
- 第9条
- 専門医の認定申請に際しては、専門医制度規則第3章第8条に定める各申請書類と手数料を提出しなければならない。
- 第10条
- 指導医の認定申請に際しては、専門医制度規則第6章第18条に定める各申請書類と手数料を提出しなければならない。
- 第11条
- 専門医の認定申請、指導医の選定申請は毎年3月31日とする。
- 第12条
- 申請手数料および認定料は特に定める。
- 第13条
- 既納の申請手数料は返却しない。
- 第14条
- 全ての審査は申請の年の12月31日までに完了されなければならない。
第6章 認定の更新申請
- 第15条
- 専門医の認定更新申請に際しては、専門医制度規則第4章第15条に定める各申請書類と手数料を提出しなければならない。申請及び更新申請に際しての学術集会の出席点数は別表に従い加算し下記の通りとする。
専門医認定申請点数 60点
専門医認定更新申請点数 60点 - 第16条
- 専門医の認定更新申請は毎年3月31日とする。
- 第17条
- 更新申請手数料は特に定める。
- 第18条
- 既納の手数料は返却しない。
- 第19条
- 全ての審査は申請の年の12月31日までに完了されなければならない。
第7章 申請及び更新申請手数料
- 第20条
- 専門医申請及び更新申請に際しての手数料は下記の通りとする。
専門医認定申請手数料 60,000円
専門医認定更新申請手数料 50,000円 - 第21条
- 指導医申請及び更新申請に際しての手数料は下記の通りとする。
指導医認定申請手数料 100,000円
指導医認定更新申請手数料 70,000円
第8章 補則
- 第22条
- この細則は昭和62年6月30日より施行する。
- 第23条
- この細則の変更にあたっては、委員会の議決を経て理事長の承認を得るものとする。
- 平成3年5月16日改正
- 平成5年4月15日一部改正
- 平成14年9月14日一部改正
- 平成25年4月1日一部改正
付則
別表
| 学術集会 | 点数 |
|---|---|
| 日本美容外科学会学術集会 | 15 |
| 国際美容外科学会学術集会 | 15 |
| 韓国美容外科医学会 学術集会 | 15 |
| 日本脂肪吸引学会学術集会 | 10 |
| 国際脂肪吸引学会学術集会 | 10 |
| 日本形成外科学会学術集会 | 8 |
| 日本美容皮膚科学会学術集会 | 8 |
| 国際美容皮膚科学会学術集会 | 8 |
| 日本臨床毛髪外科学会学術集会 | 8 |
| 日本医学会総会 | 8 |
| 日本先進医療医師会研修会 | 8 |
| その他、特に専門医制度委員会が認めたもの | 6 |
















