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| ●日本美容外科学会 会則 |
第 1 章 総 則
第 1 条 (名称)
本学会は日本美容外科学会 (JAPAN SOCIETY OF AESTHETIC SURGERY)と称する。
第 2 条 (目的)
本学会は美容外科に関する研究並びに科学的知識および技術の普及発達と美容外科の学術上の地位の確立を図り、併せて会員相互の向上・発展を求め、医道に則り美容外科を通じ人類の健康と幸福の増進を図ることを目的とする。
第 3 条 (事業)
本学会は前条の目的を達成するため、下記の事業を行う。
1. 美容外科に関する研究の助成・業績の発表・表彰および学会・講演会などの開催。
2. 美容外科専門医制度に関する事業。
3. 機関誌・論文・図書などの刊行。
4. 美容外科学およびこれに関連する医療制度の調査・研究。
5. 美容外科に関連する者の向上のための指導・育成。
6. 日本学術会議・日本医学会・日本医師会・内外の関係学術団体・関係官庁・関係団体との連絡・提携・協力。
7. その他本学会の目的を達成するために必要と認める事業。
第 4 条 (事務局)
本学会は事務局を東京都港区新橋1−12−5に置く。
第 5 条 (地方支部)
本学会は学会理事会の承認を経て、必要の地方に地方支部を置くことができる。 |
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第 2 章 会 員
第 6 条 (会員)
本学会の会員は下記の通りとする。
1. 正会員
本学会の目的に賛同する医師 (歯科医師を含む。以下同じ。)
2. 賛助会員
美容外科に関連のある団体あるいは個人で、本学会の目的に賛同し学会理事会の承認を得た者。
3. 特別会員
本学会の運営について必要・適切と認め、学会理事会の推薦により学会理事長の承認を得た学識経験者。
4. 名誉会員
本学会に対し、特に功労のあった者のうちより学会理事会の推薦により学会理事長の承認を得た者。
第 7 条 (入会手続)
1. 本学会の目的に賛同して正会員になろうとする者は会員2名の推薦を得,所定の手続きにより書面を以て入会申込を行わなければならない。ただし、名誉会員・特別会員はこの限りではない。
2. 前項の申込があったときは、その入会の可否については、学会理事会の審査を経て、これを決定する。
第 8 条 (会費)
正会員および賛助会員は、所定の入会金並びに年額会費を納入しなければならない。これらの入会金並びに年額会費は下記の通りとする。
入会金 10,000円
年会費 12,000円
第 9 条 (会員の特典)
本学会の会員は下記の特典を受ける。
1. 機関誌・図書の配布を受けること。
2. 学会・研究会・講演会などに出席すること。
3. 学会理事会を経て機関誌に研究発表を行なうこと。
4. その他、美容外科の進歩に関する情報の提供。
第10条 (会員の表彰)
本学会の発展または美容外科の進歩に著しく寄与した会員に対しては、本学会が、学会理事会の承認の上、その貢献度に対して表彰を行う。
第11条 (退会)
本学会を退会しようとするときには、書面を以て本学会に届け出て、学会理事会の承認を得るものとする。但し、この場合、既納の会費などは、返還しない。
第12条 (会員資格の喪失)
会員は以下の理由によって、その資格を喪失する。
1. 死亡したとき。
2. 会員たる体面を汚した場合、或いは会員として適当でない行為を示したとき。
3. 正当な理由なく、2年間会費を未納にしたとき。
4. 学会理事会の議決による除名の処分を受けたとき。 |
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第 3 章 役 員
第13条 (役員)
本学会には下記の役員を置く。
学会理事長 1名
学会副理事長2名
学会理事 20名以内 (うち学会常任理事2名)
監事 2名
第14条 (役員の職務)
1. 学会理事長は本学会を代表し、会務を総理し会議の議長となる。
2. 学会副理事長は学会理事長を補佐し、学会理事長事故あるときは、その職務を代行する。
3. 常任理事は学会理事長・学会副理事長ともに事故あるとき、または連絡が困難であるときは、その職務を代行する。
4. 学会理事は、学会理事会を構成し、この会則に定めるものの他、本学会の運営に関する重要事項を審議する。
5. 監事は、本学会の財産状況を監査する。
第15条 (役員の選出)
1. 学会理事長・学会副理事長は学会理事の互選によるものとする。
2. 学会理事 (学会常任理事を含む)は学会理事長が正会員のうちより指名し、総会において承認を受ける。
3. 監事は学会理事の互選によるものとする。
第16条 (役員の任期)
1. 役員の任期は2ヶ年とする。但し再選を妨げない。
2. 役員は任期満了後も後任者が就任するまでは、その職務を行うものとする。
3. 期中に役員の交代があったときは新役員の任期は前任者の残存期間とする。
第17条 (名誉理事長)
1. 本学会に名誉理事長を置くことが出来る。
2. 名誉理事長は長年本学会の役員として本会の発展に貢献したもの。
3. 名誉理事長は、学会理事会の決議を経て、学会理事長がこれを委嘱する。
第18条 (顧問または名誉顧問)
1. 本学会に顧問または名誉顧問を置くことができる。
2. 顧問または名誉顧問は、学会理事会の決議を経て、学会理事長がこれを委嘱する。
第19条 (事務局職員)
事務局職員は学会理事長が任命する。 |
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第 4 章 委 員 会
第20条 (委員会)
1. 本学会は、必要があるときは、委員会を設けることができる。
2. 各委員会の委員は、学会理事長が委嘱し、任期は、特に定めのある場合を除き、学会理事長の任期とする。
3. 委員会の運営に必要な事項は、特に定めることが出来る。 |
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第 5 章 会 議
第21条 (学会理事会ならびに総会)
1. 学会理事会は年1回以上開催するものとし、学会理事長がこれを招集する。
2. 学会理事会は学会理事長・学会副理事長を含む学会理事の過半数の出席により成立し、学会理事会の決議は出席者の過半によりこれを決する。
3. 学会理事会は事業計画・事業報告その他の学会の業務に関する重要事項を審議決定する。
4. 学会理事会の招集は、会議の10日前に,会議の目的・日時・場所を学会理事に通知する。ただし、緊急の場合はこの限りでない。
5. 総会は年1回開催するものとし、学会理事長がこれを招集する。
第22条 (議事録)
全ての会議には議事録を作成し、議長及び出席代表者2名署名・捺印の上これを保存する。 |
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第 6 章 学 術 集 会
第23条 (学術集会)
本学会は学会理事会の決議を経て年1回の日本美容外科学会・年次総会並びに、日本美容外科学会・地方会の呼称で学術集会を開催する。
第24条 (会長)
前条の学術集会開催にあたり、学会理事会の決議を経て学会理事会が会員の中から会長を任命する。 |
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第 7 章 会 計
第25条 (会計)
本学会の会計年度は毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
第26条 (経費)
本学会の経費は会費・臨時会費・寄付金品およびその他の収入を以てこれに当てる。 |
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付 則
1. (施行期日)
この会則は昭和41年2月18日から施行する。
2. (解散または会則の変更)
本学会の解散または本会則の変更は学会理事会の承認を要する。
3. (本会則に規定のない事項)
本会則に規定のない事項について問題が生じたとき、すべて学会理事会の議決によりこれを決し、会員に報告する。
4. (一部改正 平成4年 7月30日)
5. (一部改正 平成5年 4月15日) |
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●日本美容外科学会委員会設置規則
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| ○学会企画委員会規則 |
第1条 (名称)
本委員会は学会企画委員会と称する。
第2条 (目的)
本委員会は日本美容外科学会の学会、研究会、講演会等の企画・開催することを目的とする。
第3条 (事業)
本委員会は前条の目的を達するために必要な事項を検討し、実施する。
第4条 (委員)
本委員会の委員は正会員の中から学会理事会の決議を経て、学会理事長が委嘱する。委員の任期は2年とし、再任を妨げない。
第5条 (委員長)
学会理事長は学会理事会の議を経て、委員会を構成する委員の中から委員長を選任する。
第6条 (委員会の招集)
委員長はあらかじめ議題を示して、委員会を招集する。
第7条 (規則変更)
本規則は学会理事会の承認によって変更することが出来る。
付則
1. 本会則は平成3年6月20日より実施する。
2. 一部改正 平成5年4月15日 |
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| ○学会誌編集委員会規則 |
第1条 (名称)
本委員会は学会誌編集委員会と称する。
第2条 (目的)
本委員会は日本美容外科学会雑誌を編集することを目的とする。
第3条 (事業)
本委員会は前条の目的を達するために必要な事項を検討し、実施する。
第4条 (委員)
本委員会の委員は正会員の中から学会理事会の議を経て、学会理事長が委嘱する。
委員の任期は2年とし、再任を妨げない。
第5条 (委員長)
学会理事長は学会理事会の議を経て、委員会を構成する委員の中から委員長を選任する。
第6条 (委員会の招集)
委員長はあらかじめ議題を示して、委員会を招集する。
第7条 (規則変更)
本規則は学会理事会の承認によって変更することが出来る。
付則
1. 本会則は平成3年6月20日より実施する。
2. 一部改正 平成5年4月15日 |
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| ○学会国際委員会規則 |
第1条 (名称)
本委員会は学会国際委員会と称する。
第2条 (目的)
本委員会は日本美容外科学会の国際学会との交流を目的とする。
第3条 (事業)
本委員会は前条の目的を達するために必要な事項を検討し、実施する。
第4条 (委員)
本委員会の委員は正会員の中から学会理事会の議を経て、学会理事長が委嘱する。委員の任期は2年とし、再任を妨げない。
第5条 (委員長)
学会理事長は学会理事会の議を経て、委員会を構成する委員の中から委員長を選任する。
第6条 (委員会の招集)
委員長はあらかじめ議題を示して、委員会を招集する。
第7条 (規則変更)
本規則は学会理事会の承認によって変更することが出来る。
付則
1. 本会則は平成3年6月20日より実施する。
2. 平成5年4月15日一部改正 |
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| ○学会規約検討委員会規則 |
第1条 (名称)
本委員会は学会規約検討委員会と称する。
第2条 (目的)
本委員会は日本美容外科学会の定める会則、施行細則およびその他学会理事長の諮問した事項に関して検討することを目的とする。
第3条 (事業)
本委員会は前条の目的を達するために必要な事項を検討し、改正案を作成する。
第4条 (委員)
本委員会の委員は正会員の中から学会理事会の議を経て、学会理事長が委嘱する。委員の任期は2年とし、再任を妨げない。
第5条 (委員長)
学会理事長は学会理事会の議を経て、委員会を構成する委員の中から委員長を選任する。
第6条 (委員会の招集)
委員長はあらかじめ議題を示して、委員会を招集する。
第7条 (規則変更)
本規則は学会理事会の承認によって変更することが出来る。
付則
1. 本規則則は平成3年6月20日より実施する。
2. 平成5年4月15日一部改正 |
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| ●日本美容外科学会専門医制度規則 |
第 1 章 総 則
第1条
この制度は美容外科学会の進歩に応じて美容外科臨床の健全な発達普及を促し、高度の知識と技術を修得した専門性を有する美容外科医の養成を図り国民の幸福と健康増進に貢献することを目的とする。
第2条
前条の目的を達成するために、日本美容外科学会 (以下学会と略す)は専門医制度審議委員会 (以下審議委員会と略す)を設置し、日本美容外科学会専門医を認定すると共に本制度の維持を図り、これに関する諸問題を検討する。
第 2 章 審議委員会
第3条
専門医の審査は審議委員会が行なう。
第4条
審議委員会の構成および運営は次のように定める。
1. 審議委員会は学会理事長・学会理事会が委嘱した正会員8〜12名の委員により構成する。
2. 審議委員会は委員長を委員の互選により選出する。
3. 委員長は審議委員会を招集して議長となるほか、会務を総括する。
第5条
審議委員会の委員の任期は2年とし、再任を妨げない。
第6条
審議委員会は申請書類によって申請者の専門医としての適否を審査し、認定者を会誌に発表する。
第 3 章 専門医を申請する資格と認定
第7条
専門医の認定を申請するものは、次の各項の資格の全てを満足することが必要である。
1. 日本国医師免許証を有すること。
2. 申請時において7年以上引き続き学会の正会員であり、会費を完納した者。
3. 当学会の学術集会に7回以上出席し、3回以上の学術発表を行なったもの。
4. 5年以上美容外科を標傍して診療に従事しているもの。あるいは指導医の元で美容外科の診療において3年以上勤務し、美容外科症例の治療を行なったもの。
第8条
専門医の認定を受けようとする者は、次の各項に定める申請書類と手数料を審議委員会に提出しなければならない。
1. 専門医認定申請書
2. 履歴書
3. 医師免許証 (写し)
4. 学会会員証明書
5. 指導医推薦書
6. 発表業績目録
7. 診療実績表及び症例抄録
第9条
学会は審議委員会が専門医として適当と認めたる者を認定料の納入を受けて専門医として認定し、認定証を交付する。
第10条
専門医の資格は認定後5年間とする。
第11条
専門医は学会員としての資格を喪失したときは、専門医としての資格を喪失する。
第12条
専門医としてふさわしくない行為のあった場合は、審議委員会の議決によって学会が専門医の資格を取り消すことが出来る。
第 4 章 専門医の認定の更新
第13条
専門医の認定後5年を経過し、引き続き更新を希望するものは、申請を必要とする。
第14条
専門医の認定の更新を申請するものは、次の各項の資格を有する事が必要である。
1. 申請時に引き続き学会の正会員であり、会費を完納したもの。
2. 当学会の学術集会に、過去5年間の内8回以上出席し、2回以上学術発表もしくは、学会誌に研究論文を掲載した者。但し、満60才以上の会員は審議委員会により、例外を認める場合がある。
3. 満65才以上の更新者は、専門医認定更新申請書のみの提出とし、履歴書及び業績目録の提出は免除する。
第15条
専門医の認定の更新を受けようとする者は、次の各項に定める申請書に手数料を添え審議委員会に提出しなければならない。更新手数料は別に定める。
1. 専門医認定更新申請書
2. 履歴書
3. 業績目録
第 5 章 指導医の資格
第16条
指導医になろうとするものは、次の各項に定める資格を全て具えていなければならない。
1. 美容外科専門医であること。
2. 10年以上日本美容外科学会の正会員であり美容外科の臨床および研究を活発に行ない、且つ専門医の育成に十分な能力を有するもの及びそれに準ずるもの。
第 6 章 指導医の選定
第17条
指導医の選定は審議委員会が行なう。
第18条
指導医の認定を受けようとする者は、次の各項に定める申請書類と手数料を審議委員会に提出する。
1. 指導医選定申請書
2. 履歴書
3. 学会会員証明書
4. 業績目録
5. 専門医認定証 (写し)
第19条
審議委員会は申請書類によって、申請者の指導医としての適否を審査し、審査の結果を学会に報告する。
第20条
学会は審議委員会が指導医として認めたものに指導医証を交付し、指導を委託する。
第21条
指導医は学会会員としての資格を喪失したときは、指導医としての資格を喪失する。
第22条
指導医としてふさわしくない行為のあった指導医は、審議委員会の議決によって学会が指導医の選定を取り消すことが出来る。
第 7 章 補則
第23条
この規則は昭和62年6月30日から施行する。
第24条
この規則は学会理事長・学会理事会の議決を経なければ変更もしくは廃止することはできない。
第25条
この規則を施行するために特に細則を定める。
付 則
1. 平成3年5月16日改正
2. 平成5年4月15日一部改正
3. 平成10年12月2日一部改正 |
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| ●日本美容外科学会専門医制度規則施行細則 |
第 1 章 細則の目的
第1条
日本美容外科学会専門医制度規則第25条に基づき、この細則を定める。
第 2 章 審議委員会
第2条
審議委員会の事務局は日本美容外科学会の事務所内におく。
第3条
審議委員会委員に欠員が出来た場合には、規則第4条第1項に従い補充する。補充された委員の任期は前任者の残任期間とする。
第4条
審議委員会は定員の3分の2以上の出席を持って成立し、議決は出席者の過半数によって行なう。
第5条
審議委員会の委員長は議事録を作成し、議決は出席者の過半数によって行なう。
第6条
審議委員会の委員は、業務上知りえた一切の情報に関して慎重に取り扱う義務がある。
第 3 章 専門医
第7条
平成2年以降、専門医の認定を受けようとする者は、審議委員会の認める卒後教育プログラムに5回以上参加しなければならない。
第 4 章 指導医
第8条
指導医の資格を取得するためには、それにふさわしい人格を有し、美容外科に関する豊富な学術知識と卓越した専門的技能並びに指導能力を有することを必要とする。
第 5 章 申請および認定
第9条
専門医の認定申請に際しては、専門医制度規則第3章第8条に定める各申請書類と手数料を提出しなければならない。
第10条
指導医の認定申請に際しては、専門医制度規則第6章第18条に定める各申請書類と手数料を提出しなければならない。
第11条
専門医の認定申請、指導医の選定申請は毎年3月31日とする。
第12条
申請手数料および認定料は特に定める。
第13条
既納の申請手数料は返却しない。
第14条
全ての審査は申請の年の12月31日までに完了されなければならない。
第 6 章 認定の更新申請
第15条
専門医の認定更新申請に際しては、専門医制度規則第4章第15条に定める各申請書類と手数料を提出しなければならない。
第16条
専門医の認定更新申請は毎年3月31日とする。
第17条
更新申請手数料は特に定める。
第18条
既納の手数料は返却しない。
第19条
全ての審査は申請の年の12月31日までに完了されなければならない。
第 7 章 申請及び更新申請手数料
第20条
専門医申請及び更新申請に際しての手数料は下記の通りとする。
専門医認定申請手数料 60,000円
専門医認定更新申請手数料 50,000円
第21条
指導医申請及び更新申請に際しての手数料は下記の通りとする。
指導医認定申請手数料 100,000円
指導医認定更新申請手数料 70,000円
第 8 章 補則
第22条
この細則は昭和62年6月30日より施行する。
第23条
この細則の変更にあたっては、審議委員会の議決を経て学会理事長の承認を得るものとする。
付 則
1. 平成3年5月16日改正
2. 平成5年4月15日一部改正
3. 平成14年9月14日一部改正 |
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| ●日本美容外科学会認定医制度規則 |
第 1 章 総則
第1条
この制度は必要にして十分な能力を持つ美容外科医を認定することにより、わが国における美容外科の進歩発展とその水準の向上を図り国民の幸福と健康増進に貢献することを目的とする。
第2条
前条の目的を達成するために、日本美容外科学会 (以下学会と略す)は認定医制度審議委員会 (以下審議委員会と略す)を設置し、日本美容外科学会認定医を認定すると共に本制度の維持を図り、これに関する諸問題を検討する。
第 2 章 審議委員会
第3条
認定医の審査は審議委員会が行なう。
第4条
審議委員会の構成および運営は次のように定める。
1. 審議委員会は学会理事長・学会理事会が委嘱した正会員8〜12名以内の委員により構成する。
2. 審議委員会は委員長を委員の互選により選出する。
3. 委員長は審議委員会を招集して議長となるほか、会務を総括する。
第5条
委嘱された審議委員会は日本美容外科学会専門医審議委員会との兼任を認める。
第6条
審議委員会の委員の任期は2年とし、再任を妨げない。
第7条
審議委員会は申請書類によって申請者の認定医としての適否を審査し、認定者を会誌に発表する。
第 3 章 認定医を申請する資格と認定
第8条
認定医の認定を申請するものは、次の各項の資格の全てを満足することが必要である。
1. 日本国医師免許証を有すること。
2. 申請時において3年以上引き続き学会の正会員であり、会費を完納したもの。
3. 当学会認定の学術集会または勉強会に2回以上出席し、2回以上学術発表もしくは、学会誌に研究論文を掲載したもの。
4. 申請時に別表の学術集会の点数を基準点数以上を取得したもの。
第9条
認定医の認定を受けようとする者は、次の各項に定める申請書類と手数料を審議委員会に提出しなければならない。
1. 認定医認定申請書
2. 履歴書
3. 医師免許証 (写し)
4. 発表業績目録
第10条
学会は審議委員会が認定医として適当と認めたる者を認定料の納入を受けて認定医として認定し、認定証を交付する。
第11条
認定医の資格は認定後3年間とする。
第12条
認定医は学会員としての資格を喪失したときは、認定医としての資格を喪失する。
第13条
認定医としてふさわしくない行為のあった場合は、審議委員会の議決によって学会が認定医の資格を取り消すことが出来る。
第 4 章 認定医の認定の更新
第14条
認定医の認定後3年を経過し、引き続き更新を希望するものは、申請を必要とする。
第15条
認定医の認定の更新を申請するものは、次の各項の資格を有する事が必要である。
1. 申請時に引き続き学会の正会員であり、会費を完納したもの。
2. 当学会あるいは当学会が認定した日本国内乃至は海外における国際学術集会または勉強会に、過去3年間の内2回以上出席し、2回以上学術発表もしくは、学会誌に研究論文を掲載した者。
3. 申請時に別表の学術集会の点数を基準点数以上を取得したもの。
4. 但し、満60才以上の会員は審議委員会により、例外を認める場合がある。
5. 満65才以上の更新者は、認定医認定更新申請書のみの提出とし、履歴書及び業績目録の提出は免除する。
第16条
認定医の認定の更新を受けようとする者は、次の各項に定める申請書に
手数料を添え審議委員会に提出しなければならない。更新手数料は別に定める。
1. 認定医認定更新申請書
2. 履歴書
3. 発表業績目録
第 5 章 補則
第17条
この規則は平成14年9月14日から施行する。
第18条
この規則は学会理事長・学会理事会の議決を経なければ変更もしくは廃止することはできない。
第19条
この規則を施行するために別に細則を定める。
付則
1. 本規則は平成14年9月14日より実施する。 |
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| ●日本美容外科学会認定医制度細則 |
第 1 章 細則の目的
第1条
日本美容外科学会認定医制度規則第19条に基づき、この細則を定める。
第 2 章 審議委員会
第2条
審議委員会の事務局は日本美容外科学会の事務所内におく。
第3条
審議委員会委員に欠員が出来た場合には、規則第4条第1項に従い補充する。
補充された委員の任期は前任者の残任期間とする。
第4条
審議委員会は定員の3分の2以上の出席を持って成立し、議決は出席者の過半数によって行なう。
第5条
審議委員会の委員長は議事録を作成し、議決は出席者の過半数によって行なう。
第6条
審議委員会の委員は、業務上知りえた一切の情報に関して慎重に取り扱う義務がある。
第 3 章 申請および認定
第7条
認定医の認定申請に際しては、認定医制度規則第3章第9条に定める各申請書類と手数料を提出しなければならない。
第8条
認定医の認定申請は毎年3月31日とする。
第9条
申請手数料および認定料は別に定める。
第10条
既納の申請手数料は返却しない。
第11条
全ての審査は申請の年の12月31日までに完了されなければならない。
第 4 章 認定の更新申請
第12条
認定医の認定更新申請に際しては、認定医制度規則第4章第16条に定める各申請書類と手数料を提出しなければならない。
第14条
認定医の認定更新申請は毎年3月31日とする。
第15条
更新申請手数料は別に定める。
第16条
既納の手数料は返却しない。
第17条
全ての審査は申請の年の12月31日までに完了されなければならない。
第18条
申請及び更新申請に際しての学術集会の出席点数は下記の通りとする。
認定医認定申請点数 60点
認定医認定更新申請点数 60点
第 5 章 申請及び更新申請手数料
第19条
認定医申請及び更新申請に際しての手数料は下記の通りとする。
認定医認定申請手数料 100,000円
認定医認定更新申請手数料 70,000円
第 6 章 補則
第20条
この細則は平成14年9月14日より施行する。
第21条
この細則の変更にあたっては、審議委員会の議決を経て学会理事長の承認を得るものとする。
付 則
1. 本規則は平成14年9月14日より実施する。
別 表
| 学術集会 |
点数 |
| 日本美容外科学会学術集会 |
15 |
| 国際美容外科学会学術集会 |
15 |
| 日本美容内科学会学術集会 |
12 |
| 国際美容内科学会学術集会 |
12 |
| 日本脂肪吸引学会学術集会 |
12 |
| 国際脂肪吸引学会学術集会 |
12 |
| 日本形成外科学会学術集会 |
10 |
| 国際形成外科学会学術集会 |
10 |
| 日本美容皮膚科学会学術集会 |
8 |
| 国際美容皮膚科学会学術集会 |
8 |
| 日本臨床毛髪外科学会学術集会 |
8 |
| 日本医学会総会 |
6 |
| 日本美容外科医師会勉強会 |
6 |
| その他、特に認定医制度審議委員会が認めたもの |
6 |
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| ●学会倫理委員会規則 日本美容外科学会倫理委員会内規 |
1. 平成3年3月13日制定
2. 平成3年3月20日施行
第1条 (目的)
この内規は、日本美容外科学会会員が、それぞれの診療、研究に際して、人体を対象とした新しい診療技術の開発・実施を行なう場合、その内容がヘルシンキ宣言 (1975年東京総会、1983年ベニス総会で修正)の主旨を尊重して医の倫理に基づいて適性に行なわれるよう所定の審査、検討を行ない、人道的に配慮し、評価並びに勧告することを目的とする。
第2条 (審査の対象)
この内規による審査は、本学会会員によって行なわれる研究あるいは医療行為に関して、その目的並びに実施方法について行なう。
第3条 (審査、検討の基本方針)
この内規による審査は、申請に基づき、前条の医療行為の目的並びに実施に関して、この内規が意図する倫理的・社会的観点から行なう。
第4条 (委員会の設置)
この内規による審査、検討を行なうために、本学会に倫理委員会 (以下、委員会という)を置く。
第5条 (委員会の組織)
1. 委員会は以下の各号に揚げる委員を持って組織する。
(1) 日本美容外科学会 学会理事長
(2) 会員中の専門領域経験 若干名
(3) 医学・医療関係の学識経験者 若干名
2. 前項第2号並びに第3号の委員に関しては、日本美容外科学会・学会理事会により、適任者を選出し、学会理事長が委嘱する。
3. 第1項第2号並びに第3号の委員の任期は3年とし、再任を妨げない。
4. 委員が申請当事者となった場合は、当該事業の審議には参加しない。
第6条 (委員長)
1. 委員会に委員長を置き、委員長は、学会理事会の選出による。
2. 委員長は、委員を招集し、その議長となる。
第7条 (議事)
1. 委員会は、委員の過半数の出席により開催される。
2. 委員会は申請者を委員会に出席させた上で、目的、計画並びに内容に関して説明を受けると共に、意見を述べさせることが出来る。
3. 委員会が必要と認めるときには、専門家を特別委員として、委員会の審議に加えることが出来る。に関して説明を受けると共に、意見を述べさせることが出来る。
4. 前項の委員は、審査対象事案毎に必要に応じて、学会長が委嘱するものとする。
5. 第3項の委員の任期は、当該事案の審査終了の日迄とする。
6. 審査、検討の経過並びに勧告内容は、記録として保存し、委員会が必要と認めた場合には、公表することが出来る。
第8条 (結果判定)
審査の判定は、出席委員の合意による。
第9条 (申請手続き並びに判定通知)
1. 申請をしようとするものは、所定の申請書に必要事項を記入し、委員長に提出しなければならない。
2. 委員長は、審査終了後すみやかにその判定結果を文書により申請者に通知するものとする。
第10条 (事務)
委員会の事務は、日本美容外科学会事務局において処理する。
第11条 (内規の改廃)
この内規の改廃は、学会理事会の議を経なければならない。
付則
1. この内規は、平成3年3月20日より施行する。
2. 平成5年4月15日一部改正 |
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| ●学会財務委員会規則 |
第1条 (名称)
本委員会は学会財務委員会と称する。
第2条 (目的)
本委員会は日本美容外科学会の学会の健全な財務運営を行なうことを目的とする。
第3条 (事業)
本委員会は前条の目的を達するために決算書の作成、その他財務に関する事項を検討する。
第4条 (委員)
本委員会の委員は正会員の中から学会理事会の議を経て、学会理事長が委嘱する。委員の任期は2年とし、再任を妨げない。
第5条 (委員長)
学会理事長は学会理事会の決議を経て、委員会を構成する委員の中から委員長を選任する。
第6条 (委員会の招集)
委員長はあらかじめ議題を示して、委員会を招集する。
第7条 (規則変更)
本規則は学会理事会の承認によって変更することが出来る。
付則
1. 本規則は、平成3年3月20日より施行する。
2. 平成5年4月15日一部改正 |
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| ●学会教育委員会規則 |
第1条 (名称)
本委員会は学会教育委員会と称する。
第2条 (目的)
本委員会は美容外科学に関する医学教育について検討することを目的とする。
第3条 (事業)
本委員会は前条の目的を達するために必要必要な事業を検討し、実施する。
第4条 (委員)
本委員会の委員は正会員の中から幹事会の議を経て、学会理事長が委嘱する。委員の任期は2年とし、再任を妨げない。
第5条 (委員長)
学会理事長は学会理事幹事会の議を経て、委員会を構成する委員の中から委員長を選任する。
第6条 (委員会の招集)
委員長はあらかじめ議題を示して、委員会を招集する。
第7条 (実行委員)
本委員会の事業を推進するために、実行委員を置くことが出来る。
第8条 (規則変更)
本規則は学会理事会の承認によって変更することが出来る。
付則
1. 本規則は平成3年6月20日より実施する。
2. 平成5年4月15日一部改正 |
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